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教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
(昭和五十九年四月二十四日文部省令第三十一号)

最終改正:平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号

 教育公務員特例法施行令 (昭和二十四年政令第六号)第三条の二 の規定に基づき、教育公務員特例法施行令第三条の二 の規定に基づく文部省所轄機関等の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令を次のように定める。

(趣旨)
第一条  国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第三十一条 の定年を定める手続並びに同法第三十五条 において準用する同法第三条第一項 の選考の手続及び同法第七条 の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。

(選考)
第二条  所長の採用の選考は、文部科学省組織令 (平成十二年政令第二百五十一号)第九十条第二項 に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
2  研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。

(所長の任期)
第三条  所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たつては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。

(研究施設研究教育職員の定年)
第四条  研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たつては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。

(研究施設研究教育職員の再任用の任期)
第五条  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項 又は同法第八十一条の五第一項 の規定により研究施設研究教育職員を採用する場合の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2  前項の規定は、教育公務員特例法第三十一条第三項 の規定により読み替えられた国家公務員法第八十一条の四第二項 に規定する期間を定める場合に準用する。

   附 則

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  次に掲げる省令は、廃止する。
一  教育公務員特例法施行令第三条の二の規定に基づく国立大学共同利用機関の長等の選考の手続に関する省令(昭和五十二年文部省令第十三号)
二  教育公務員特例法施行令第三条の二の規定に基づく大学入試センターの所長等の選考の手続に関する省令(昭和五十二年文部省令第二十二号)

   附 則 (昭和五九年六月三〇日文部省令第三七号)

 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和六三年五月二五日文部省令第二四号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日文部省令第三三号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年六月二八日文部省令第四〇号)

 この省令は、平成三年七月一日から施行する。
    附 則 (平成四年六月二六日文部省令第二七号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
    附 則 (平成五年四月一日文部省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成九年四月一日文部省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第三五号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第二五号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第二二号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。